○津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則
平成5年6月29日
規則第14号
津南町家庭奉仕員派遣に伴う費用徴収条例施行規則(昭和58年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(昭和58年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「サービス利用時間」とは、ホームヘルパーがサービス利用世帯を訪問したときから辞去するまでの、実質的な役務供与時間とする。
(費用の額の計算等)
第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の納付は、次により算出した月単位の額を、別に定める納付書により当該月の翌月末日までに行うものとする。
(1) 条例第4条に定める額に、あらかじめ町長が決定した当該月中のサービス利用時間数を乗じて得た額
(2) 事前に町長の承認を得て、サービス利用時間の変更を行った場合は、その時間数による。
(3) 第1号に掲げるサービス利用時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上60分未満の端数があるときは30分とする。ただし、合計で30分未満の場合は30分とする。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。