○津南町老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については老人台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次の掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 措置費支給台帳

(3) 養護受託申出書受理簿

(4) 養護受託者登録簿

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始決定通知書により、措置の廃止又は変更を行ったときは、措置廃止(変更)通知書により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

2 町長は、前項の措置を開始したときは、速やかに費用の徴収を決定し、費用徴収額決定通知書により被措置者又はその扶養義務者に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出者によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とする適否について養護受託者調査書を作成して審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登載したのち養護受託者決定通知書により通知しなければならない。

3 養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、養護受託申出不採用通知書により通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所委託書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書により、次の各号に掲げる書類を添えて当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

(1) 戸籍謄本の写し

(2) 身元引受人のある場合は身元引受書

(3) 健康診断書の写し

(4) 措置決定調書の写し

(5) 世帯全員に係る住民票の写し

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の3日までに、措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の3日までに措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳を作成しておかなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第28条第1項の規定に基づき町長が被措置者から徴収する費用の額は養護老人ホームについては別表第1、また、特別養護老人ホームについては原則として別表第2、被措置者の扶養義務者から徴収する費用の額は別表第3に定めるところによる。

2 月の中途において法第11条の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。

3 町長は、災害の発生等により、被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減免することができる。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第16号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第16号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年8月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成29年7月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

備考:上記にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準額月額の上限とする。

別表第2(第10条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3)平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、当該費用徴収基準月額の上限は、240,000円とする。

別表第3(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による保護(単給の場合を含む。)を受けている者

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC2階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他に社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

津南町老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第9号

(平成29年7月27日施行)