○津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
平成2年12月21日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。
3 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(父母(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者並びに父又は母及びその配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されている者を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれの母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
4 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの
5 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第4項各号のいずれかに該当する児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置又は同条第2項に規定する委託措置を受けている者
(3) 津南町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年条例第2号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次の各号のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から9月までの医療その他の療養を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次の各号のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第4項に規定する額以上であるとき。
イ 前条第3項第7号に該当する児童であって、父又は母が無いもの
ウ 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
エ 前条第3項第8号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 前条第3項第9号に該当する児童
(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるとき。
(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるとき。
4 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療その他の療養については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。
(受給者証の交付)
第4条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長にひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。
(助成の範囲)
第5条 町長は、次の各号に掲げる額(以下「ひとり親家庭医療費」という。)を助成するものとする。
ア 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(ウに掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。
イ 同月中に同一の保険医療機関等において前記アに掲げる給付を5回以上受けるときは、前記アの規定にかかわらず、5回目以降の前記アの一部負担金は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。
ウ 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。
エ 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。
(2) 医療保険各法の規定するところにより交付される食事療養に係る標準負担額減額認定証(以下「標準負担額減額認定証」という。)又は限度額適用・標準負担額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている受給者が、前号ウに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣がに定める額
(3) 標準負担額減額認定証又は減額認定証の交付を受けている受給者が、第1号ウに掲げる療養と併せて受ける生活療養に係る標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)。ただし、規則に定める額とする。
(助成の方法)
第6条 町長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である受給者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける場合、減額認定者が医療の給付に伴う食事療養を受ける場合及び指定訪問看護を受ける場合は、当該保険医療機関等に対してひとり親家庭等医療費を支払うことにより助成することができる。
(変更等の届出)
第7条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は町内における住所の変更をしたとき。
(2) 医療保険の種類又は医療保険証、入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者証に記載された受給者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童を有するに至ったとき。
(5) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療その他の療養を受けたとき。
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 受給者証に記載されたすべての受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が死亡した場合における前項の返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 受給者は、ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な行為により、ひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第26号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日条例第21号)
この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第8号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」という。)の施行前における医療保険各法に規定する看護の療養については、法附則第4条第1項及び第2項、第12条、第17条、第47条第2項及び第3項並びに第49条第2項及び第3項の規定に基づき、引き続き療養の給付とみなして助成する。
附則(平成7年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 6歳以上の受給者についての第5条第1項第1号及び第6条第2項の規定の適用に関しては、平成9年9月1日から平成9年10月31日までの間においては、第5条第1項第1号中「老人保健法第28条第1項第1号、第10項及び第11項」とあるのは「老人保健法第28条第1項第1号、第2項から第5項、第10項及び第11項」と、第6条第2項中「保険医療機関等(薬局を除く。)」とあるのは「保険医療機関等」とする。
附則(平成9年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
附則(平成10年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日条例第30号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月10日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。ただし、第2条第3項第6号の規定により対象者となる場合及び第4条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。
附則(平成25年3月15日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第27号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日条例第8号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。