○津南町母子手当等支給条例
昭和50年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は母子家庭又は父子家庭の児童の養育者に対して母子手当又は父子手当(以下「母子手当等」という。)を支給し、児童の健全育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、児童とは義務教育終了前の者(就学免除児童については18才未満の者とする。)をいう。
2 この条例において母子家庭又は父子家庭とは、次の各号のいずれかに該当する者がいる家庭をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別したものであって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げるものであること。
(ア) 離婚し、現に婚姻していない者
(イ) 配偶者の生死が明らかでない者
(ウ) 配偶者から遺棄されている者
(エ) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(2) 児童の父母がともに死亡した場合及びこれに準ずる次に掲げる者であること。
(ア) 父母の生死が明らかでないもの
(イ) 父母から遺棄されているもの
(ウ) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているもの
(支給対象者)
第3条 母子手当等の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は前条に該当する家庭で、本町に住所を有し、同居して児童を養育し、かつその生計を維持する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者及び同一生計内にその児童の養育者以外の者であって20才以上65才未満である児童の扶養義務者がいる場合は除く。
(申請及び認定)
第4条 母子手当等を受けようとする者は、町長に申請書を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときには本人に通知するものとする。
(母子手当等)
第5条 母子手当等の額は1世帯につき月額5,000円とする。
(支払期間及び支払期日)
第6条 母子手当等の支給は認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 母子手当等は年2回とし、10月と3月に支給する。
(支給の制限)
第7条 母子手当等は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その年度内の全額を支給しない。
(1) 支給対象者のうち児童の父又は母の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該支給対象者の扶養親族等でない児童で当該支給対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「法施行令」という。)第2条の4第2項の表の第一欄に定める区分に応じて、同表の第二欄に定める額以上であるとき。
(2) 支給対象者のうち児童の養育者(児童の父又は母以外の支給対象者をいう。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該支給対象者の扶養親族等でない児童で当該支給対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、法施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。
(3) 支給対象者のうち児童の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。
(4) 支給対象者のうち児童の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。
(受給資格の消滅)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは受給資格を失う。
(1) 児童の養育者でなくなったとき。
(2) 養育者が本町に住所を有しなくなったとき。
2 前項各号の一に該当することになったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(母子手当等の返還)
第9条 偽り、その他不正の手段により母子手当等の支給を受けたものがあるときは、町長は当該母子手当等をその者から返還させることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。