○津南町立保育所条例
昭和43年12月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき保育を必要とする児童を保育するため、本町に保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひまわり保育園 | 津南町大字下船渡戊994番地 |
北部保育園 | 津南町大字下船渡甲4003番地1 |
北部保育園三箇分園 | 津南町大字三箇甲2455番地1 |
上郷保育園 | 津南町大字上郷宮野原7番地1 |
わかば保育園 | 津南町大字谷内1160番地1 |
こばと保育園 | 津南町大字下船渡丁1430番地 |
こばと保育園津南原分園 | 津南町大字中深見丁7番地 |
(入所の制限)
第3条 保育所は、次の児童を預からない。
(1) 伝染病をもった児童
(2) 発育不良で団体生活に耐えない児童
(3) その他一般の保育に悪い影響を与える児童
(1) 健康で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和発達をはかること。
(2) 保育所内において集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同自主及び自律の芽生えを養うこと。
(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい科学的理解と態度の芽生えを養なうこと。
(4) 言葉の使い方を正しく導き、童話、絵本に対する興味を養うこと。
(5) 音楽、遊戯、絵図、その他の方法による創作的表現に対する興味を養なうこと。
(入所の申込み)
第5条 入所を必要とする児童の保護者は、入所申込書に必要な書類を添えて教育委員会に申込みしなければならない。
(入所の決定)
第6条 教育委員会は、入所申込みがあった場合は収容定員の範囲内において保育の実施の可否を決定するものとする。
(退所)
第7条 退所しようとする児童の保護者は、その事由を届け出なければならない。
2 2か月以上欠席した児童は、退所したものとみなす。
(保育料)
第8条 保育料は、国が示す徴収基準額を限度として、教育委員会が定める。
2 特別の事情で前項の保育料を納入できないと教育委員会が認めたときは、これを減免することができる。
3 保育料は、教育委員会が定める期限内に納入しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に必要な規則は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、ひまわり保育園の開設は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、北部保育園の開設は新潟県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、上郷保育園の開設は新潟県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、わかば保育園の開設は新潟県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第17号)
この条例は、新潟県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第9号)
この条例は、新潟県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第16号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月17日条例第31号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の津南町立保育所条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月9日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。