○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和30年7月10日

条例第52号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成についてこの条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 町長は必要あると認めるときは法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(助成申請手続)

第3条 法人は前条の規定による助成をうけようとするときは申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成をうけようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国、他の地方公共団体又は社会福祉事業振興会から助成を受け、又は受けようとしているときはその助成の程度を明らかにした書類

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類

(委任規定)

第4条 この条例の定めるもののほか必要の事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和30年7月10日 条例第52号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年7月10日 条例第52号
平成12年12月22日 条例第26号