○津南町青少年問題協議会設置条例施行規則
昭和41年12月20日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、津南町青少年問題協議会設置条例(昭和42年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、津南町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 協議会は会長が招集する。
(議事)
第3条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第4条 協議会に幹事2名を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(専門委員)
第5条 条例第3条に定める専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(雑則)
第6条 前各条に定めるものを除く外、議事の手続、その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(平成15年1月27日規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。