○津南町文化財保護条例
昭和45年3月17日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は現に津南町に所在する文化財を保護保存、かつその活用を図り、もって町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは次に掲げるものをいう。
(1) 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇・音楽・工芸技術・その他の無形の文化的所産で、津南町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住・生業・信仰・年中行事・社会生活に関する風俗・慣習及びこれに用いる衣服・器具・家屋・その他の物件で地域住民の生活の推進の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 文化史上特に津南町にとって重要な史跡・価値ある名勝及び天然記念物(以下「記念物」という。)
(町文化財の指定)
第3条 町文化財の指定は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び新潟県文化財保護条例(昭和27年新潟県条例第25号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、その必要ありと認めたものについて津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(1) 町文化財が滅失若しくは衰亡し、またその価値を失ったとき。
(2) 町文化財が町の区域内に存在しなくなったとき。
(3) 町文化財が、「法」又は「県条例」の指定を受けたとき。
(管理)
第6条 委員会は、町文化財の所有者、管理責任者、又は保存に当たることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し町文化財の管理に関し必要な指示とすることができる。
2 町文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示に従い町文化財を管理しなければならない。
3 委員会は指定された有形文化財中建造物及び記念物の保護のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。
4 委員会は指定された文化財に限らず、未指定の文化財も含めて文化財が歴史、文化等の正しい理解のために重要なものであり、かつ将来の文化向上発展の基礎をなすものであることを町民に認識せしめ、その保存が適切に行われるようこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町文化財の維持、管理及び修理等について必要のある場合は、当該文化財の所有者に対し、予算の範囲内において補助金の交付、その他の助成を行うことができる。
(許可事項)
第8条 町文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(2) 前条に規定する町の補助金をうけた町文化財を町の区域外に移そうとするとき。
(報告義務及び実地調査)
第9条 委員会は必要があるときは、町文化財の所有者等に対し町文化財管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月24日条例第26号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。