○津南町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、津南町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

津南町公民館

津南町大字下船渡丁2806番地3

(職員)

第3条 公民館に、館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

第4条 削除

(使用の承認)

第5条 公民館及び附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

3 教育委員会は公民館の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用の承認を取消し又は使用制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第5条第2項第1号及び第2号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(使用料)

第7条 公用又は公共に使用する者を除く使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし町長は特別の理由があると認めるときは後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は特に必要と認めるときは前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により公民館の施設、設備等を破損した者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和60年10月25日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和60年12月25日から施行する。

2 新潟県中魚沼郡津南町公民館設置条例(昭和34年条例第9号。以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、旧条例第4条の規定は昭和60年12月24日までその効力を有する。

(昭和60年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設使用料

(単位:円)

区分

施設名

一般使用

興行使用

1時間当たり使用料

1時間当たり使用料

平日

土・日曜日及び祝日

平日

土・日曜日及び祝日

ホール

2,500

3,000

10,000

12,000

ホワイエ

300

400

1,700

2,200

3階和室

300

400

1,700

2,200

1階研修室

250

300

1,200

1,500

2階研修室

250

300

1,200

1,500

3階視聴覚室

250

300

1,200

1,500

1 使用時間には準備及び原状に復するために要する時間も含むものとする。

2 冷暖房等を使用する場合の使用料は、この表に規定する使用料に次表の割合をそれぞれ加算した額とする。

施設名

冷暖房

音響機器一式

 

ホール

3割

1割

 

3階和室

3割

 

 

1階研修室

3割

 

 

2階研修室

3割

 

 

3階視聴覚室

3割

 

 

3 ホールを使用する目的のためにホワイエを併用する場合は、ホワイエの使用料は無料とする。

4 承認を受けた使用時間をやむなく超過して使用する場合、超過した時間の1時間当たり使用料は所定使用料の2割増しとする。

5 使用時間の計算は、1時間に満たない端数は1時間とみなす。

6 使用料の総額において、10円未満は切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

備品等使用料

(単位:円)

品名

1回又は1日料金

備考

16ミリ映写機クセノン

1台 1,200

ホール用は持ち出し不可

16ミリ映写機ハロゲン

1台 600

 

スライド映写機クセノン

1台 1,000

 

スライド映写機ハロゲン

1台 300

 

OHC(オーバーヘッドカメラ)

1台 300

 

OHP(オーバーヘッドプロジェクター)

1台 200

 

ビデオデッキ

1台 300

 

ビデオプロジェクター

1台 800

 

和太鼓(台付)

1台 1,000

 

可搬式スポットライト

1台 300

ホール用は貸し出し不可

品名

単位

単価

備考

コピー機

1枚

50

移動不可

アップライトピアノ

1時間

50

移動不可。1階研修室使用料が別途必要

グランドピアノ

1時間

500

ステージ袖で冷暖房無しの使用に限る。ホール使用料を納付するときは無料

津南町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月19日 条例第20号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年9月19日 条例第20号
昭和60年12月20日 条例第29号
平成元年3月10日 条例第11号
平成9年3月19日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第17号
平成24年6月14日 条例第12号