○津南町生涯学習推進会議設置規則
平成10年3月23日
規則第6号
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第12条の規定に基づき、生涯学習の推進に資するため、津南町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、次の事務を所掌する。
(1) 津南町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)の諮問に応じ、生涯学習推進施策に関する調査審議
(2) 生涯学習関連事業の総合調整
(3) 生涯学習推進に関する推進本部への建議
(4) その他生涯学習推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議の委員は、30名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政機関、教育機関
(2) 町内団体、サークルの関係者
(3) 町内事業所
(4) 学識経験者
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長一人を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
(専門委員会)
第7条 推進会議に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、専門的な事項について調査、審議する。
3 専門委員会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
(事務局)
第8条 推進会議の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。