○津南町生涯学習推進会議設置規則

平成10年3月23日

規則第6号

(設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第12条の規定に基づき、生涯学習の推進に資するため、津南町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、次の事務を所掌する。

(1) 津南町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)の諮問に応じ、生涯学習推進施策に関する調査審議

(2) 生涯学習関連事業の総合調整

(3) 生涯学習推進に関する推進本部への建議

(4) その他生涯学習推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議の委員は、30名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政機関、教育機関

(2) 町内団体、サークルの関係者

(3) 町内事業所

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長一人を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

(専門委員会)

第7条 推進会議に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門的な事項について調査、審議する。

3 専門委員会の委員は、委員のうちから会長が指名する。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、教育委員会に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

津南町生涯学習推進会議設置規則

平成10年3月23日 規則第6号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月23日 規則第6号