○津南町生涯学習推進本部設置規則

平成10年3月23日

規則第5号

(設置)

第1条 津南町は、町民憲章の具現化に向けて、生涯学習の推進を図るため、津南町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 本部は、次の事項を所掌する。

(1) 生涯学習推進施策の策定と施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習推進に係る総合調整に関すること。

(3) その他生涯学習推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもってあて、副本部長は副町長及び教育長をもってあてる。

3 本部員は、各課長、会計管理者、局長、事務長をもってあてる。

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、所属する課(局)の職員を代理として出席させることができる。

(推進スタッフ会議)

第6条 本部に推進スタッフ会議を置き、職員のうちから本部長が任命する。

2 推進スタッフ会議の運営については、別に定める。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、教育委員会に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

津南町生涯学習推進本部設置規則

平成10年3月23日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月23日 規則第5号
平成18年9月20日 規則第23号
平成19年3月20日 規則第15号