○津南町立小中学校の通学区域に関する規則

平成4年1月21日

教育委員会規則第1号

第1条 津南町立小中学校の通学区域を、別表のとおり定める。

第2条 前条の通学区域の学校に通学できない者については、その理由を証するに足る書類を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 小学校(第1条関係)

学校名

通学区域

上郷小学校

大字上郷寺石、大字上郷宮野原、大字上郷大井平、大字上郷子種新田(子種)、大字結東(下日出山、上日出山)

芦ケ崎小学校

大字赤沢(赤沢)、大字谷内、大字上郷子種新田(中子)、大字結東(横根、大谷内)

津南小学校

大字下船渡、大字上郷上田、大字赤沢(反里)、大字芦ケ崎、大字中深見、大字三箇、大字米原、大字外丸、大字秋成、大字穴藤、大字結東(逆巻、結東、大字大赤沢、前倉)

別表第2 中学校(第1条関係)

学校名

通学区域

津南中学校

町内全域

津南町立小中学校の通学区域に関する規則

平成4年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年1月21日 教育委員会規則第1号
平成9年12月22日 教育委員会規則第3号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成24年3月21日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年1月22日 教育委員会規則第1号