○十日町情報館利用の事務委託に関する規約
平成11年9月22日
教育委員会告示第4号
(委託事務及び関係団体)
第1条 川西町、津南町、中里村、松代町及び松之山町(以下「委託町村」という。)は、十日町情報館(以下「情報館」という。)利用に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を十日町市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、十日町市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は委託町村の負担とし、委託町村は、当該年度の12月28日までに十日町市に交付するものとする。
2 前項の負担経費の額は、十日町市長と委託町村長との協議により定めるものとする。この場合において、十日町市長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を委託町村長に送付するものとする。
(決算の場合の措置)
第4条 十日町市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託町村長に通知するものとする。
(連絡会議)
第5条 十日町市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、委託町村長と連絡会議を開くものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務に関する条例等の全部又は一部が改正された場合においては、十日町市長は、直ちに当該条例等を委託町村長に通知しなければならない。
附則
1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。
2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行は、廃止の日をもってこれを打ち切り、十日町市長がこれを清算する。