○十日町市立理科教育センター利用の事務委託に関する規約
昭和52年3月19日
教育委員会告示第3号
(委託事務及び関係団体)
第1条 中魚沼郡津南町は、理科教育センター利用に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を十日町市に委託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、十日町市の条例及び規則、その他の規定(以下「条例等」という。)に定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、津南町の負担とし、津南町は当該会計年度の5月31日までに、十日町市に支払うものとする。
2 前項の負担経費の額は、十日町市長と津南町長との協議により定めるものとする。この場合において、十日町市長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を津南町長に送付するものとする。
(決算の場合の措置)
第4条 十日町市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を津南町長に通知するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第5条 委託事務に関する条例等の全部又は、一部が改正された場合においては、十日町市長は、直ちに当該条例等を津南町長に通知しなければならない。
附則
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日をもってこれを打ち切り、十日町市長がこれを決算する。この場合、決算にともない生ずる余剰金は速やかに委託町村に還付しなければならない。
附則(平成11年12月24日教委告示第4号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委告示第4号)
この規約は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。