○津南町へき地学校教材センター設置規則
昭和44年7月1日
教育委員会規則第3号
(目的及び設置)
第1条 津南町教育の振興をめざし、特にへき地学校における教材教具の充実をはかり集中管理共用によってその活用の実をあげるため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に準じ津南町へき地学校教材センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地学校教材センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 津南町へき地学校教材センター
位置 津南町大字下船渡丁1,666番地 津南中学校内
必要に応じて分室を設けることができる。
(事業)
第3条 へき地学校教材センターは次に掲げる事業を行う。
(1) へき地学校の教材教具の充実整備に関すること。
(2) へき地学校の教材教具の共同使用に関すること。
(3) へき地学校における教材教具の研究に関すること。
(4) へき地学校における教具の作製に関すること。
(5) その他へき地学校教材センターの目的を達成するに必要な事業
(職員)
第4条 へき地学校教材センターに所長及び必要な職員をおく。
(その他必要な事項)
第5条 この規則施行に関し必要な事項は運営規定で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。