○津南町教育支援委員会規則
昭和52年12月26日
教育委員会規則第6号
(名称及び事務局)
第1条 この会は、津南町教育支援委員会(以下「委員会」という。)といい、事務局を津南町教育委員会に置く。
(目的)
第2条 委員会は、津南町における特別な措置を必要とする児童生徒(就学前の幼児を含む)に対し、それぞれ能力に応じた適正な教育が受けられるよう就学指導等の教育支援を行うとともに、関係機関と連絡調整し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 調査、検査、審議及び就学先判定資料の作成
2 適正な就学指導
3 教育委員会への具申
4 その他必要な事業
(組織)
第4条 委員会は委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2 委員長は教育委員会教育長をもって充て、委員会の業務を総括する。
3 副委員長は小・中学校長のうちから委員長が選任し、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は次の各号に掲げる者から教育委員会が選任する。
(1) 小・中学校長
(2) 小・中学校教職員及び特別支援教育に識見ある者
(3) 学校医
(4) 児童福祉施設等の職員
(5) 保健師
(6) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員会は必要により、専門医、心理学関係者及び関係諸機関の職員等の意見を徴することができる。
(運営)
第8条 委員会の活動は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
2 委員会に必要な経費は教育委員会より支出する。
3 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の津南町心身障害児童、生徒就学指導委員会規則の規定により選任されている津南町心身障害児童、生徒就学指導委員会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の津南町教育支援委員会規則の規定により選任されている津南町教育支援委員会の委員とみなす。
附則(令和6年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。