○事務委任規則

昭和30年1月1日

教育委員会規則第5号

第1条 新潟県中魚沼郡津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条により次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育予算の見積を決定すること。

(4) 町議会の議決を経るべき議案原案の送附に関すること。

(5) 教職員の任免その他人事の一般方針に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の長の任免、賞罰等の人事に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(8) 教育委員会の事務局職員の任免を決定すること。

(9) 特に重要な告示に関すること。

(10) 重要な教育事務に伴う専門委員会の設置廃止及びその委員の委嘱に関すること。

(11) 請願に関すること。

(12) 性行不良により出席停止を命じ、又は解除すること。

(13) 前各号に類する重要事項に関すること。

第2条 前条第3号第4号及び第9号に関する事務であって教育委員会の議を経る暇の無いときは、教育長は先決処理する事ができる。この場合教育長は次の教育委員会に報告して承認を得なければならない。

第3条 教育長は委任された事務について重要かつ異例が生じたときはこれを教育委員会の決定にかからしめる事ができる。

第4条 教育委員会は教育長の処理した事務のうち、重要と認めるものについてはその報告を求める事ができる。

第5条 教育長は次に掲げる事項を校長、公民館長に委任することができる。

(1) 学校・公民館の使用に関すること。

(2) 備品の貸出しに関すること。

(3) 学校・公民館の施設の使用料に関すること。

(4) 教職員の給与事務に関すること。

(5) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) その他必要と認めた事項

第6条 校長・公民館長は前条の規定に拘らず委任された事務については重要かつ異例の事態が生じた時はこれを教育長の決定にかからしめる事ができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年12月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月25日から適用する。

(昭和59年9月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

事務委任規則

昭和30年1月1日 教育委員会規則第5号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月1日 教育委員会規則第5号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和35年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年4月9日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月9日 教育委員会規則第4号
昭和56年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年12月17日 教育委員会規則第2号
昭和59年9月29日 教育委員会規則第2号