○津南町教育委員会公告式規則
昭和31年1月1日
教育委員会規則第4号
第1条 地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式はこの規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会規則は会議において議決した日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときには、番号・年月日・公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は津南町役場の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災事変により掲示場に掲示できない場合は公衆の見易い場所に掲示してこれに替えることができる。
第3条 教育委員会規則は当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の津南町教委教育委員会公告式規則は適用せず、改正前の新潟県中魚沼郡津南町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。