○津南町教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月1日

教育委員会規則第3号

第1条 津南町教育委員会の会議を傍聴しようとするものは議場内の受付に住所氏名を申告し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物などを携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 乱りに傍聴席を離れること。

(2) 私談、談話、笑又は拍手などをすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子を被ること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条のほか傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和30年1月1日から施行する。

(平成元年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の津南町教委教育委員会傍聴人規則は適用せず、改正前の新潟県中魚沼郡津南町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

津南町教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月1日 教育委員会規則第3号
平成元年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号