○津南町教育委員会会議規則

昭和30年1月1日

教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議は地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものの他この規則の定めるところによる。

第2条 会議は定例会及び臨時会とする。定例会は毎月25日に開催する。臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面により会議に付すべき事件を示めし、請求があったときに、その事件によりこれを招集する。ただし、定例会の期日は教育長の意見により変更することができる。

第3条 会議の招集に当たっては会議開催の場所、及び日時、会議に付すべき事項を各委員にあらかじめ通知して行う。

第4条 委員は招集の当日、指定の場所に指定の時刻までに参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることのできないとき、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。

第5条 開会及び閉会は教育長が行う。

第6条 会議は大略次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 報告事項

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議の提出された場合、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、先に発言したと認めた者に指名して発言を許すものとする。

第9条 一議題の審議中は他の議題について発言できない。

第10条 教育委員会に対して請願陳情を必要とする者は教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

2 前項の請願陳情をしようとする者は、会議前日までにその要旨を文書又は口頭で教育長に申し出なければならない。

第11条 教育長において論旨がつきたと認められたときは会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長が必要があるときは会議に諮って、記名又は無記名の投票による採決をすることができる。

第13条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは原案に最も遠いものから採決する。

3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

第14条 採決の時議席にいる委員は採決に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は採決に加わることができない。

第15条 会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第5項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、第6項ただし書の発議に係るものを除き、教育長及び出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

4 前2項の規定による会議若しくは議事又は第6項ただし書の発議に係る議事の定足数については、教育長を含めるものとする。

5 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

6 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

7 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討議を行わないでその可否を決定しなければならない。

第15条の2 会議の傍聴については、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項を別に定める。

第16条 この規則の定めるものの他、会議の運営について必要なことは教育長が会議に諮って決める。

第17条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。

第18条 会議録は教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には教育長の指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

第19条 会議録は次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除く他議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項とその要旨

(7) 請願陳情の要旨とその処置

(8) 選挙及び表決の次第

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは教育長は会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の津南町教委教育委員会会議規則は適用せず、改正前の津南町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

津南町教育委員会会議規則

昭和30年1月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月1日 教育委員会規則第2号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号