○津南町簡易水道事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 簡易水道事業運営に要する資金にあてるため津南町簡易水道事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、町議会の議決を経て、これを処分することができる。

(1) 災害その他により簡易水道施設が損傷し、施設の復旧を行う財源に充てるとき。

(2) 簡易水道施設の拡張事業の財源に充てるとき。

(3) 簡易水道施設の維持管理の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、簡易水道事業の財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津南町簡易水道事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月13日 条例第2号
令和6年3月4日 条例第8号