○中沢山基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 災害によって生じた経費の財源若しくは緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費又は償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源その他やむを得ない理由により生じた財源に充てるため、中沢山基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

所在地 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷宮野原7,159番地

7,161番地1 7,165番地 7,177番地1 7,177番地4 7,177番地5 7,179番地 7,185番地

面積 702,137m2

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(委任)

第3条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては町長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(不測の事態及び施業案施行上の収入金の処分)

第7条 災害その他不測の事態により、若しくは施業案施行上において立木の一部を売払いした場合はその収入金は議会の議決を経てこれを処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

中沢山基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(昭和58年6月28日施行)