○津南町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 集落内における用排水路、ため池、農道等の軽微な改修や緑化等(以下「環境整備事業等」という。)の集落共同活動事業の強化を推進するため、津南町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、10,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して集落共同活動の強化を図るための環境整備事業等に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月18日 条例第2号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月18日 条例第2号