○津南町地域経済活性化対策事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和60年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 津南町地域経済活性化対策事業を円滑に行うため、津南町地域経済活性化対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は地域経済活性化対策事業の経費に充てる場合に限り議会の議決を経てこれを処分することができる。ただし、基金の必要がなくなったときは一般会計に繰り入れて処分する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。