○津南町介護保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月13日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の健全な事業運営に資するため津南町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 各会計年度における介護保険特別会計の決算において剰余金が生じた場合においては、当該剰余金の2分の1を下らない金額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に関する費用に不足を生ずる等介護保険事業の健全な財政運営に支障が生ずる場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

津南町介護保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月13日 条例第2号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月13日 条例第2号