○津南町育英基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年7月1日

条例第36号

(設置)

第1条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効果的に行うため育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(収益金の処分)

第3条の2 基金の運用から生ずる収益金は、当該年度の一般会計の歳入とする。

(貸付対象)

第4条 資金は本町に居住する者の家族の中から高等学校以上の学校へ就学する優秀な学徒であって、経済的な理由により修学困難な者に対して貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の決定)

第5条 資金の貸付けは、前条の規定により、借受けを希望する者の中から町長がこれを決定する。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は月額3万円以内において町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は次に定めるところによる。

(1) 貸付金は無利子とする。ただし返還期間経過以後については年利14.6パーセントの割合をもって利息を付する。

(2) 貸付期間は就学する学校の正常な修学期間とする。

(3) 返還方法は卒業1カ年後貸付期間の2倍に相当する期間内に一時又は割賦返還するものとする。

(貸付けの停止)

第8条 資金の貸付けを受けているものが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは貸付けを停止する。

(1) 素行不良があって学業を全うし難いと認められるとき。

(2) 疾病、その他の事故により、成業の見込なしと認められるとき。

(3) 退学、停学したとき。

(4) その他貸付けすることが適当でないと認められるとき。

(繰上返還)

第9条 町長は資金の貸付けを受けた者が前条の規定に該当するに至ったとき、又は資金を貸付け目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上返還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上げ返還することができる。

(返還の猶予及び減免等)

第10条 資金の貸付けを受けた者が更に上級の学校に進学したときは、本人の申出によりその在学期間中返還を猶予することができる。

2 資金の貸付けを受けた者が死亡又は疾病等のため返還が困難と認められるときは、返還金の全部又は一部を免除し、若しくは返還期間を延長することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成3年4月1日以後に資金の貸付けの決定を受けた者から適用し、それ前に貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年3月14日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、平成11年3月31日までに貸付けの決定を受けたものについては、なお従前の例による。

津南町育英基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年7月1日 条例第36号

(平成11年6月18日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第36号
昭和40年4月1日 条例第12号
昭和44年7月10日 条例第25号
昭和52年12月22日 条例第23号
昭和55年9月30日 条例第23号
昭和57年9月30日 条例第19号
平成3年3月18日 条例第14号
平成7年3月14日 条例第15号
平成11年6月18日 条例第19号