○津南町立小・中学校建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 津南町立小・中学校建設事業を円滑に行うため、津南町立小・中学校建設事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は小・中学校の建設事業の経費に充てる場合に限り議会の議決を経てこれを処分することができる。ただし、基金の必要がなくなったときは一般会計に繰り入れて処分する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町立小・中学校建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年3月9日 条例第2号

(昭和57年3月9日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月9日 条例第2号