○新潟県中魚沼郡津南町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和31年3月20日
条例第1号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1カ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日公表する財政事情においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事情を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経理の概況
(5) その他町長において必要と認めたる事項
3 町長は必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情はその主なる要点を掲示する外、その発行の日より6カ月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか財政事情の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年2月1日に公表する財政事情の公表に限って第2条に規定する「2月1日」を「5月1日」と読み替えるものとする。