○津南町委託料交付規程
昭和34年12月10日
告示第17号
(目的及び対象)
第1条 町長はこの規程の定めるところにより、町の事業をそれぞれ町長が適当と認める者に委託し、毎年度予算の範囲内で委託料を交付する。
2 町長は前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることがある。
(委託の決定)
第3条 町長は前条の規定により提出された書類を審査して委託するかどうかを決定しその旨を申請者に通知する。
(委託料交付の申請)
第4条 前条の規定により委託する旨の通知を受けた者(以下「受託決定者」という。)は速やかに委託料交付申請書その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(記載事項の変更)
第5条 委託決定者が第3条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の場合において必要があると認めるときは、届出事項について変更を指示することがある。
(委託料の交付)
第6条 町長は第4条の規定により提出された書類を審査して、委託料を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額を、交付しない場合にあってはその旨及び理由を受託決定者に通知する。
(分割払)
第7条 町長は必要と認めるときは、委託料を分割払することがある。
(事業成績書の提出)
第8条 受託決定者は、それぞれ事業成績書、収支決算書を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は前項に定める書類のほか必要と認める報告書類の提出を求めることができる。
(関係書類の備付け)
第9条 受託決定者は、事業費の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備えつけて置かなければならない。
2 町長は必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することがある。
(流用の禁止)
第10条 委託料の交付を受けたものは、これを他の経費に流用してはならない。
(委託料の還付)
第11条 町長は、委託料の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、委託を取り消し、委託料の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算額に比べて著しく減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(契約)
第12条 この規程に定めるもののほか、委託に関して必要な事項は町長と委託決定者との間の契約で定める。
附則
この規程は、昭和35年4月1日より施行する。