○国民健康保険特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第16条第1項に規定する諸収入及び諸支出をもってそれぞれその歳入及び歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。