○津南町職員の初任給調整手当に関する規則
昭和53年12月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 初任給調整手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第16条の9第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用による欠員の補充が著しく困難であると長が認めるもの
(2) 採用による欠員の補充が相当困難であると長が認める者
(3) 前2号に掲げる職以外の職
第3条 給与条例第16条の9第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経たものにあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経たものにあっては38年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 給与条例第16条の9第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務職員にあってはその額に津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条第1号から第2号までの職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第17条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該職員派遣の期間は同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額の初任給調整手当を支給する。
(実施に関し必要な事項)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月9日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第16号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第25号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第9号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 |
円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
1年以上2年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
2年以上3年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
3年以上4年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
4年以上5年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
5年以上6年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
6年以上7年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
7年以上8年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
8年以上9年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
9年以上10年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
10年以上11年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
11年以上12年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
12年以上13年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
13年以上14年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
14年以上15年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
15年以上16年未満 | 414,800 | 368,800 | 308,600 |
16年以上17年未満 | 410,400 | 364,800 | 305,300 |
17年以上18年未満 | 406,000 | 360,800 | 302,000 |
18年以上19年未満 | 401,600 | 356,800 | 298,700 |
19年以上20年未満 | 397,200 | 352,800 | 295,400 |
20年以上21年未満 | 392,800 | 348,800 | 292,100 |
21年以上22年未満 | 373,400 | 331,900 | 278,300 |
22年以上23年未満 | 353,600 | 314,700 | 264,300 |
23年以上24年未満 | 334,300 | 298,000 | 250,800 |
24年以上25年未満 | 314,900 | 281,100 | 236,900 |
25年以上26年未満 | 295,400 | 264,200 | 223,200 |
26年以上27年未満 | 272,700 | 243,400 | 205,600 |
27年以上28年未満 | 250,500 | 223,000 | 188,500 |
28年以上29年未満 | 228,100 | 202,600 | 171,200 |
29年以上30年未満 | 205,300 | 181,800 | 153,600 |
30年以上31年未満 | 180,500 | 159,900 | 135,600 |
31年以上32年未満 | 155,600 | 138,000 | 117,300 |
32年以上33年未満 | 131,000 | 116,300 | 99,400 |
33年以上34年未満 | 92,900 | 84,400 | 73,400 |
34年以上35年未満 | 57,600 | 54,600 | 49,100 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において「1種」とは、第2条第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同条第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同条第3号に占める職員をいう。 |