○津南町職員の通勤手当に関する規則
平成4年12月21日
規則第16号
津南町職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第11条(以下「通勤手当の条項」という。)の規定に基づき通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその住居と勤務公署(公署に支所、連絡所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類するもので運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居のある集落から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものをいう。
(届出)
第3条 職員が、新たに通勤手当の条項の要件を具備するに至った場合及び通勤手当の条項の職員が住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合並びに通勤手当の条項の職員が住所の変更等により通勤手当の条項の職員でなくなった場合は、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認の上その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 通勤手当の条項の「通勤することが著しく困難である職員」は、次に掲げる者で、交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた職員とする。
(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害者のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 通勤手当の条項の「運賃等相当額」の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第6条の2 条例第11条第2項第2号(津南町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第7条 通勤手当の条項の「交通の用具」は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国及び地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給与支払義務者(津南町職員の給料等に関する規則(昭和39年規則第6号)第3条に規定する給与支払義務者をいう。以下この項及び第8条の2第3項において同じ。)を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、新たに通勤手当の条項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から支給額を改定する。ただし前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第7条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第9条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が通勤手当の条項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。