○津南町職員の調整手当に関する規則
昭和60年12月20日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、津南町職員の調整手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(調整手当を支給する職及び支給額)
第2条 調整手当を支給する職員及び調整手当の支給額は、別表に定める額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 調整手当月額(円) |
獣医師 | 給料月額の8%以内 |
薬剤師 | 給料月額の8%以内 |
臨床検査技師及び衛生検査技師 | 給料月額の8%以内 |
診療放射線技師及びエックス線技師 | 給料月額の8%以内 |
理学療法士及び作業療法士 | 給料月額の8%以内 |