○津南町職員の調整手当に関する規則

昭和60年12月20日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、津南町職員の調整手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(調整手当を支給する職及び支給額)

第2条 調整手当を支給する職員及び調整手当の支給額は、別表に定める額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成23年6月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

調整手当月額(円)

獣医師

給料月額の8%以内

薬剤師

給料月額の8%以内

臨床検査技師及び衛生検査技師

給料月額の8%以内

診療放射線技師及びエックス線技師

給料月額の8%以内

理学療法士及び作業療法士

給料月額の8%以内

津南町職員の調整手当に関する規則

昭和60年12月20日 規則第18号

(平成23年6月3日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和60年12月20日 規則第18号
平成3年12月24日 規則第19号
平成23年6月3日 規則第16号