○津南町職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和31年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第9条第1項に規定する届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別紙第2の様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は、条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。

(昭和35年10月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月27日から適用する。

(昭和42年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和43年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。

(昭和45年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第11号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。

(平成元年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第17号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月18日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年3月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条中「条例第9条第1項」とあるのは、「津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

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津南町職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和31年7月1日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和31年7月1日 規則第8号
昭和35年10月10日 規則第5号
昭和37年10月1日 規則第4号
昭和38年4月1日 規則第3号
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和40年4月1日 規則第6号
昭和41年2月1日 規則第2号
昭和42年1月20日 規則第2号
昭和43年2月10日 規則第4号
昭和44年3月1日 規則第2号
昭和45年3月17日 規則第1号
昭和46年2月20日 規則第2号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和48年2月1日 規則第1号
昭和49年1月5日 規則第1号
昭和49年12月24日 規則第14号
昭和50年12月26日 規則第15号
昭和51年12月24日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第8号
昭和53年12月21日 規則第6号
昭和56年8月31日 規則第4号
昭和57年9月30日 規則第10号
昭和59年8月31日 規則第11号
昭和60年12月20日 規則第16号
平成元年9月1日 規則第11号
平成元年12月22日 規則第20号
平成2年9月1日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第17号
平成4年12月21日 規則第10号
平成5年3月18日 規則第6号
平成5年12月24日 規則第18号
平成16年6月17日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第9号
平成19年12月21日 規則第36号
平成30年3月5日 規則第9号