○津南町職員の管理職手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職は別表に掲げる職とし、その職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表に定める額(育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。次項において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職の区分に応じ、管理職手当の額欄に定める額の半額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 管理職手当に関する規則(昭和43年規則第8号)及び病院の管理職手当に関する規則(昭和58年規則第10号)は、廃止する。

(平成4年12月21日規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 平成22年3月31日までは、第7条別表中区分1種の項管理職手当の額の欄「月額 30,000」とあるのは「月額 20,000」と読み替え、同表中区分2種の項管理職手当の額の欄「月額 20,000」とあるのは「月額 10,000」と読み替える。

(平成17年3月15日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

組織

区分

管理職手当の額

町長部局



課長、会計管理者、病院事務長、室長

1種

月額 30,000

班長

2種

月額 20,000

病院長


月額 90,000

病院副院長


月額 42,000

科長、看護総師長


月額 30,000

臨床検査技師長

療法士長

診療放射線技師長

4種

月額 20,000

保健師長、看護師長


月額 20,000

議会の事務部局

局長

1種

月額 30,000

班長

2種

月額 20,000

教育委員会の事務部局

次長、室長

1種

月額 30,000

班長

2種

月額 20,000

保育園長、子育て支援センター長、子育て連携専門員

3種

月額 16,000

農業委員会の事務部局

局長

1種

月額 30,000

津南町職員の管理職手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第21号
平成4年12月21日 規則第9号
平成6年3月18日 規則第7号
平成8年3月25日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第16号
平成16年3月8日 規則第2号
平成16年6月17日 規則第11号
平成17年3月15日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第8号
平成26年3月24日 規則第8号
平成27年3月11日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第17号