○技能労務職員の給与等に関する規則
昭和40年12月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第29号)附則第15項に規定する技能労務職員のうち町長が任命する者の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準、その他給与等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において「職員」とは次に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。
(1) 自動車運転員及び汽缶員の職務
(2) 電話交換員及びタイピストの職務
(3) 道路補修員及び土木用務員の職務
(4) 用務員及び給食調理員の職務
(5) 前各号に掲げるもののほかこれに類する職務
(給料表及び職務の級別分類区分)
第3条 職員に適用する給料表は別表第1のとおりとする。
2 職員の職務はこれを4級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2のとおりとする。
(扶養手当等の支給)
第6条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、及び寒冷地手当の支給並びにその支給方法については一般職員の例による。ただし、職務の級が3級で65号給以上の給料月額を受けるもの及び職務の級が4級のもの並びに勤務年数が25年を超えるものについての期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額はそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額の100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については一般職員の例によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか職員の給与については、一般職員のうち行政職給料表適用職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和41年12月20日規則第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長の定める日から施行し、改正後の規定は昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年1月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
3 昭和43年4月1日以降に支給する給料月額は、一般職員の例による。
附則(昭和43年12月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭和43年7月1日以降の給料月額等)
3 昭和43年7月1日以降に支給する給料月額は一般職員の例による。
附則(昭和44年12月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
3 昭和44年6月1日以降に支給する給料月額は一般職員の例による。
附則(昭和45年12月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年11月10日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし宿日直手当の改正は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給又は給料月額の切替えについては一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 |
|
|
| |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
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| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
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| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
|
附則(昭和49年7月13日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、期末手当の改正は昭和52年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和53年12月21日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和54年12月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和55年12月23日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和56年12月25日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほかこの規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和58年12月15日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和59年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和60年12月20日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続きき在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の津南町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別にさだめる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
技能労務職員給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2
技能労務職給料表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 |
| 26 | 22 |
27 |
| 27 | 22 |
28 |
| 28 | 23 |
備考 これらの表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
技能労務職給料表の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考 この表の旧号給欄中「3等級」「4等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月22日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和62年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(昭和63年12月22日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(平成元年12月22日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成2年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
7 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附則(平成3年12月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成4年3月24日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月18日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月23日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第15号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第24号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第10号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
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|
附則(平成19年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第19号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第7号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月9日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与等規則」という。)第6条ただし書の規定の適用については、給与等規則第6条ただし書中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年3月15日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月5日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月12日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
号給 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
再任用以外の職員 | 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で規則に定めるものに適用する。
別表第2(第3条関係)
職務の級別分類区分
職務の級 | 職務の分類 |
1級 | 技能労務職員の職務、労務職員の職員 |
2級 | 技能労務職員の職務及び相当の経験を必要とする労務職員の職員 |
3級 | 1 相当高度の技能又は長期の経験を必要とする技能労務職員の職務及び長期の経験を必要とする労務職員の職務 2 主任技能労務職員の職務、主任労務職員の職員 |
4級 | 高度の技能又は長期の経験を必要とする業務を行う主任技能労務職員の職務 |
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 基準学歴 | 初任給 |
技能労務職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
労務職員 | 中学卒 | 1級1号給 |