○津南町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和31年12月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する津南町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間のほか、必要な勤務条件を定めることを目的とする。

(勤務時間、勤務条件等)

第2条 教育長の勤務時間、その他の勤務条件は、津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)の定めるところによる。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 新潟県中魚沼郡津南町教育委員会教育長の給与条例(昭和30年条例第38号)は廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する津南町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第27号)による改正後の津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第16条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成11年3月に支給する期末手当に関する津南町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第27号)による改正後の津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第16条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給料月額に関する特例措置)

5 教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず平成23年4月1日から1年間、月額458,000円とする。

(昭和34年10月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年10月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日より適用する。

(昭和38年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年1月25日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日より施行する。

(昭和45年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第46号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月7日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第33号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年9月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第15号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第30号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年12月21日条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第25号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第24号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成15年12月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第22号)附則第2項の規定は適用しない。

(平成16年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給料、手当及び旅費の支給については、なお従前の例による。

津南町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和31年12月25日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第20号
昭和34年10月26日 条例第20号
昭和35年10月10日 条例第14号
昭和38年7月1日 条例第8号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和43年1月10日 条例第2号
昭和44年1月25日 条例第6号
昭和45年12月22日 条例第30号
昭和47年3月15日 条例第11号
昭和47年3月27日 条例第17号
昭和48年3月13日 条例第11号
昭和49年3月12日 条例第6号
昭和49年12月21日 条例第46号
昭和50年12月26日 条例第31号
昭和52年3月16日 条例第6号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和54年3月9日 条例第10号
昭和55年3月7日 条例第10号
昭和56年3月13日 条例第10号
昭和59年3月12日 条例第11号
昭和60年12月20日 条例第33号
昭和61年9月20日 条例第30号
昭和62年9月19日 条例第23号
昭和63年12月22日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第30号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年12月21日 条例第30号
平成4年12月21日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第25号
平成9年3月19日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年3月10日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第23号
平成15年12月1日 条例第21号
平成16年3月8日 条例第2号
平成23年3月4日 条例第2号
平成23年4月28日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第10号