○津南町特別職の給与に関する条例

昭和30年4月1日

条例第26号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の給与について別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

2 この条例において「給与」とは、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当とする。

(給料)

第2条 特別職の職員に対しては、別表に定める給料を支給する。

(給料の支給方法)

第3条 特別職の職員の給料の支給方法は一般の職員の例による。

2 特別職の職員が新たに選挙、選任された場合はそれぞれ選挙(公選による特別職の職員にあっては当選告示の日)選任の日から支給し離脱又は死亡の場合は、その月の全額をその都度支給する。

(期末手当)

第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して6月15日及び12月10日(以下この条において「支給日」という。)に期末手当を支給する。ただし、支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の152.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(寒冷地手当及び通勤手当)

第5条 特別職の職員に対する寒冷地手当及び通勤手当の支給は一般職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のときこの条例に抵触するものはその効力を失う。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する津南町特別職の給与に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第27号)による改正後の津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第16条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成11年3月に支給する期末手当に関する津南町特別職の給与に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第27号)による改正後の津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第16条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給料月額に関する特例措置)

5 別表(第2条関係)の適用については、平成23年4月1日から1年間、「町長727,000円」とあるのは「町長654,000円」と、「副町長557,000円」とあるのは「副町長501,000円」とする。

(昭和32年9月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日より適用する。

(昭和37年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年1月25日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第45号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月7日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年9月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第14号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第29号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月21日条例第29号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第18号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第24号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の支給は一般職員の例による。ただし、津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第24号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の津南町特別職の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第25号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津南町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給与については、この条例の規定は適用しない。

(平成27年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津南町特別職の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

727,000円

副町長

557,000円

教育長

515,000円

津南町特別職の給与に関する条例

昭和30年4月1日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第26号
昭和32年9月10日 条例第18号
昭和37年4月1日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和44年1月25日 条例第5号
昭和45年3月17日 条例第11号
昭和46年3月13日 条例第5号
昭和47年3月15日 条例第9号
昭和48年3月13日 条例第10号
昭和49年3月12日 条例第5号
昭和49年12月21日 条例第45号
昭和51年3月23日 条例第3号
昭和52年3月16日 条例第3号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和54年3月9日 条例第7号
昭和55年3月7日 条例第8号
昭和56年3月13日 条例第7号
昭和59年3月12日 条例第10号
昭和61年9月20日 条例第29号
昭和62年9月19日 条例第22号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年12月22日 条例第29号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年12月21日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第24号
平成9年3月19日 条例第5号
平成9年12月22日 条例第25号
平成11年3月10日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第22号
平成15年12月1日 条例第20号
平成16年3月8日 条例第1号
平成18年9月20日 条例第25号
平成19年3月8日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第12号
平成22年3月5日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第22号
平成23年3月4日 条例第1号
平成23年4月28日 条例第7号
平成26年12月15日 条例第30号
平成27年3月9日 条例第11号
平成27年6月22日 条例第23号
平成28年12月20日 条例第27号
平成30年12月17日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月30日 条例第15号