○津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬は次のとおりとする。

議長 月額 300,000円

副議長 月額 234,000円

常任委員長 月額 226,000円

議会運営委員長 月額 226,000円

議員 月額 215,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときはその当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号。以下「旅費支給条例」という。)に定める職員の旅費相当額(旅費支給条例別表第1第1項に該当する旅行の場合は700円を加算した額)とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については旅費支給条例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてそのものが受けるべき報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行する。

2 新潟県中魚沼郡津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)は廃止する。

(昭和35年7月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に議員に支払われた昭和35年6月15日に係る期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年1月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第4号)

1 この条例は昭和36年4月1日から施行し第2条の改正による規定は昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に議員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし第6条第2項の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし第6条第2項の規定は、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、施行日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年9月12日条例第41号)

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和40年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月10日条例第17号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和40年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて、施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例による改正後の別表の規定は、昭和40年12月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年1月25日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第9号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は昭和48年3月1日から適用する。

2 この条例による改正後の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅費から適用(車賃の規定を除く)し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用し、第2条の規定は昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第28号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第21号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月7日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第12号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第27号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月18日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の津南町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第16号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に、この条例による改正前の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第6条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に、この条例による改正前の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第6条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成9年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第3項の規定を適用した場合において、改正後の第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(平成12年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第6条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成13年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第6条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の津南町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年3月22日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、第1条改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和35年7月4日 条例第5号
昭和36年1月23日 条例第2号
昭和36年4月1日 条例第4号
昭和36年12月27日 条例第13号
昭和37年7月1日 条例第14号
昭和38年4月1日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年9月12日 条例第41号
昭和40年1月21日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和40年7月10日 条例第17号
昭和40年12月25日 条例第30号
昭和42年4月1日 条例第2号
昭和44年1月25日 条例第1号
昭和44年6月13日 条例第18号
昭和44年12月24日 条例第26号
昭和45年3月17日 条例第8号
昭和45年12月22日 条例第29号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和46年12月22日 条例第25号
昭和47年3月15日 条例第8号
昭和48年3月13日 条例第9号
昭和49年3月12日 条例第4号
昭和49年5月21日 条例第27号
昭和49年10月1日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第28号
昭和52年3月16日 条例第2号
昭和52年9月28日 条例第18号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和53年12月21日 条例第21号
昭和54年3月9日 条例第6号
昭和55年3月7日 条例第7号
昭和56年3月13日 条例第6号
昭和59年3月12日 条例第8号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和61年9月20日 条例第26号
昭和62年3月17日 条例第11号
昭和62年9月19日 条例第20号
昭和63年12月22日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年12月21日 条例第13号
平成3年3月18日 条例第2号
平成3年12月21日 条例第27号
平成4年12月21日 条例第16号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第22号
平成9年3月19日 条例第3号
平成11年3月10日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第25号
平成12年12月22日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年12月24日 条例第21号
平成15年12月1日 条例第19号
平成16年3月8日 条例第3号
平成20年9月17日 条例第27号
平成21年5月28日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第12号
平成22年11月26日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第29号
平成27年6月22日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第26号
平成30年12月17日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第19号