○津南町職員安全衛生管理規程
昭和59年12月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本町に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 津南町行政組織規則(昭和62年規則第9号)に定める課長及び会計管理者、津南町議会事務局設置条例(昭和34年条例第11号)に定める議会事務局長、津南町教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)に定める課長及び津南町農業委員会事務局設置規程(昭和58年農業委員会規程第1号)に定める事務局長をいう。
(3) 本庁 町長部局に属する課(室)、委員会に属する課及び事務局をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 本町に総括管理者を置く。
2 総括管理者には、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 本庁に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により、免許を受けた者のうちから町長が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(衛生主任者)
第7条 別表第1に掲げる課等に衛生主任者を置く。
2 衛生主任者は職員のうちから町長が選任する。
3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。
(作業主任者)
第8条 別表第2に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから町長が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(産業医)
第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから町長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い当該職務に関する事項について、総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう、少なくとも毎月1回以上職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を述べるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止策で衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は委員7人で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が指名する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生に関し経験を有する者
(4) 産業医
(議長及び議長代理)
第11条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員)
第14条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
(実施細目)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日訓令第3号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成19年3月20日訓令第5号)抄
平成19年4月1日から実施する。
改正文(令和2年3月30日訓令第3号)抄
令和2年4月1日から実施する。
別表第1(第7条関係)
総務課 | 建設課 |
税務町民課 | 議会事務局 |
福祉保健課 | 会計班 |
農林振興課 | 教育委員会事務局 |
観光地域づくり課 |
別表第2(第8条関係)
作業主任者を選任すべき作業 |
1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業 (1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合 (2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合 2 政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業 |