○津南町職員記章はい用規程

昭和45年6月1日

訓令第1号

(記章のはい用)

第1条 津南町職員(以下「職員」という。)は、記章をはい用しなければならない。

(記章の形状)

第2条 記章の形及び大きさは、様式第1号のとおりとする。

(はい用者の範囲)

第3条 記章をはい用しなければならない職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 津南町特別職(非常勤の特別職を除く)の職にある者

(2) 津南町教育委員会教育長

(4) 前3号以外の者であって、特に町長が必要と認めた職員

(記章の貸与)

第4条 記章は、様式第2号による職員記章台帳に登録して貸与する。

2 前項の職員記章台帳は、総務課において保管する。

(記章の返納)

第5条 職員が離職する場合、又は当該職員が死亡した場合は当該職員の家族が直ちに総務課長に記章を返納しなければならない。

(取扱い上の注意)

第6条 記章は、その取扱いを慎重にし、き損又は紛失することのないように注意しなければならない。

(転貸の禁示)

第7条 貸与された記章は、他の者に転貸してはならない。

(再交付の請求)

第8条 職員は、貸与された記章をき損、又は紛失したときは直ちに様式第3号により総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合その実費を徴収する。

2 職員は、紛失した記章を発見したときは、直ちに再交付された記章を返納しなければならない。

(はい用の位置)

第9条 記章は、上衣の左胸部につけるものとする。

2 前項の左胸部とは、別表に定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

性別

位置

背広、モーニング類

男女共

左襟の飾穴

学生服詰襟、折襟

左襟

左胸部

その他の洋服

男女共

左胸部

和服

男女共

左胸部

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津南町職員記章はい用規程

昭和45年6月1日 訓令第1号

(昭和45年6月1日施行)