○津南町職員の休日の特例を定める条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、津南町職員の休日、休暇に関する条例(昭和31年条例第5号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月21日 条例第1号
(平成元年2月21日施行)