○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外規則で定める場合

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものは、その効力を失う。

(昭和43年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成27年3月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第17号
昭和43年12月26日 条例第19号
平成27年3月9日 条例第14号