○津南町職員懲戒審査委員会規則

昭和50年10月13日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第40条第7項の規定に基づき、津南町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員2名をもってこれを組織する。委員長は委員がこれを互選する。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会務の決定)

第4条 委員会の会務は、出席した委員長及び委員の過半数の同意をもって決する。

(書記)

第5条 委員会に書記を置き、委員長が職員の中から命ずる。

2 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、委員に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

津南町職員懲戒審査委員会規則

昭和50年10月13日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年10月13日 規則第9号
平成19年3月20日 規則第7号