○津南町職員懲戒審査委員会規則
昭和50年10月13日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第40条第7項の規定に基づき、津南町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員2名をもってこれを組織する。委員長は委員がこれを互選する。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会務の決定)
第4条 委員会の会務は、出席した委員長及び委員の過半数の同意をもって決する。
(書記)
第5条 委員会に書記を置き、委員長が職員の中から命ずる。
2 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、委員に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。