○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)第20条から第23条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものはその効力を失う。

(昭和32年9月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の第3条中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する暫定手当の合計額」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平成11年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第24号
昭和32年9月10日 条例第11号
平成11年12月22日 条例第29号
令和元年12月16日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第13号