○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き職員の意に反する、降任、免職及び休職の手続に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合に於ける休職の間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は条例に特定の定めがある場合のほか休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものはその効力を失う。

(令和元年12月16日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第23号
令和元年12月16日 条例第18号