○津南町職員の臨時的任用に関する規則

昭和58年1月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき、職員の臨時的任用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用職員の任用)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合において、臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)を任用することができる。

(1) 災害・その他重大なる事故のため法第17条第1項の規定により任用するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時職員の任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 職員の退職、休職又は育児休暇等により、必要がある場合

(4) 季節的に事務量又は事業量が増加するため、特に必要があるとき。

(5) 前各号のほか、臨時的業務を処理するため特に必要があるとき。

(臨時的任用の期間)

第3条 職員の臨時的任用の期間は、任用の日の属する会計年度の範囲内で6月をこえない期間とする。この場合において、その任用を6月をこえない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(任用手続)

第4条 臨時職員の採用は選考によるものとする。

2 臨時職員を採用しようとする場合は別に定める臨時職員候補者名簿に登録された者から選考しなければならない。

3 臨時職員を採用しようとする場合、又は任用期間若しくは任用予定期間を更新しようとするとき、所属長は臨時職員任用(更新)伺書を様式第1号により、総務課長と協議の上、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、従事する者が日日交替しても業務の遂行に支障がないと認められる職務に従事させるため、短期間に限って日日雇用されるもの及び、主として肉体的作業等に従事するもので、日日雇用されるものは除く。

4 臨時職員の任用は様式第2号による臨時職員任用書を交付して行うものとする。ただし、短期間日日雇用する臨時職員にあっては、様式第3号によって総務課長と協議により、作業等に日日雇用されるものにあっては、様式第4号によって所属長の承認により雇用することができる。

(解雇及び解雇予告)

第5条 臨時職員は、任用期間又は任用予定期間満了の日をもって解職するものとする。

2 前項の場合であっても解雇予定日の30日前までに本人あて様式第5号により通知するものとする。

(勤務時間)

第6条 臨時職員の勤務時間は別に定める。

(給与の種類)

第7条 臨時職員の給与は、給料・賃金・時間外勤務手当・特別手当及び通勤手当とする。

(給料等の額)

第8条 臨時職員の給料は、月給・日給・時間給とし、任用又は任用期間更新の際、任命権者が別に定める。

2 時間外勤務手当は、津南町一般職の例により支給することができる。

3 特別手当は予算の範囲内において、任命権者が別に定める基準で支給することができる。

4 通勤手当は、津南町一般職員の例により支給することができる。

(給与の支給方法)

第9条 臨時職員の給与の支給方法は、任命権者が別に定める。

(有給休暇)

第10条 臨時職員の有給休暇は、津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第19条を適用する。

(特別休暇)

第11条 臨時職員には別表1に定める特別休暇を付与する。

(社会保険等の適用)

第12条 臨時職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となることができる。

2 前項に定めるもののほか臨時職員には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年新潟県町村人事事務組合条例第23号)の定めるところにより、同法又は同条例を適用する。

(旅費の支給)

第13条 臨時職員が公務のため旅行したときは、津南町の一般職員の例により旅費を支給することができる。

(その他)

第14条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第20号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年7月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

別表(第11条関係)


事由

期間

有給休暇

1 忌引

別表附表に定める期間の範囲内において必要と認める連続する期間

2 公の事由により裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出席する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

6 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 インフルエンザ感染症にり患し、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

初日を含む連続する5日の範囲内の期間(週休日、休日及び代休日を除く。)

8 臨時職員、臨時職員の同居の家族又は臨時職員が勤務する場所において他の職員が感染性胃腸炎等にり患し、その業務内容によっては勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

9 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

必要と認められる期間

無給休暇

1 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する場合

必要と認められる期間

2 生後満1年に達しない乳児の保育

1日2回、各30分以内の期間

3 女性の産前休暇

出産予定日以前6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)に当たる日から出産日まで申し出た期間

4 女性の産後休暇

出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間

5 女性の生理休暇

2日の範囲内で請求した期間

6 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、臨時職員等と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う臨時職員等が、当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 臨時職員等又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時職員等との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

8 要介護者の介護をする臨時職員等が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合

要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内の期間

別表附表(第11条関係)

対象者

日数

配偶者、父母、子

5日

その他同居の家族(生計を一にする家族)

1日

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津南町職員の臨時的任用に関する規則

昭和58年1月4日 規則第1号

(平成30年11月29日施行)