○津南町テレビジョン共同受信施設の設置及び管理に関する条例
平成8年12月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき津南町テレビジョン共同受信施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 テレビジョン放送難視聴地域の解消を図るため、津南町テレビジョン共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位贋)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大赤沢地区テレビジョン共同受信施設 | 中魚沼郡津南町大字大赤沢地区 |
秋成逆巻・清水川原地区テレビジョン共同受信施設 | 中魚沼郡津南町大字結東地区 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、施設を常に良好な状態において管理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(利用者)
第5条 施設を利用する者は、前条の公共的団体等に利用申込みをするとともに当該団体に加入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。