○津南町広報無線の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日

条例第23号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、農村情報連絡施設として農業情報、行政情報、一般通報並びに防災情報等緊急通報を行い、住民の福利増進に寄与することを目的として設置する。

(位置)

第2条 津南町広報無線の位置は別表のとおりとする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

位置

津南町親局

1

津南町大字下船渡戊585番地

(津南町役場)

赤沢中継局

1

津南町大字赤沢2,287番地2

(上段地区教育センター)

正面屋外子局

1

津南町大字下船渡丁1,633番地1

(津南町総合センター)

外丸屋外子局

1

津南町大字外丸丙1,386番地

(外丸公民館)

上郷屋外子局

1

津南町大字上郷宮野原164番地

(上郷小学校)

中深見屋外子局

1

津南町大字中深見甲2,427番地1

(津南町農協中深見支所)

所平屋外子局

1

津南町大字中深見丙7,604番地

(所平克雪管理センター)

結東屋外子局

1

津南町大字結東子646番地

(結東克雪管理センター)

戸別受信局

町全戸

津南町全域

(町内各戸設置)

津南町広報無線の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日 条例第23号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第23号