○町政モニター設置要綱
昭和56年5月15日
告示第43号
1 目的
町の施策及び広報活動について、広く町民からの意見・要望などを求め、町政運営の参考にするとともに広報広聴活動の充実を図るため町政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
2 主な仕事
(1) アンケート調査に回答する。
(2) 町が提示するテーマについて、意見・要望等を回答する。
(3) 交通安全や交通秩序の保持を図るための建設的な意見や要望を報告する。
(4) 日常の広報活動及び地域の話題など気付いたことを報告する。
(5) 町政全体について、日ごろ気付いたことを報告する。
(6) モニター会議やその他関連懇談会に出席して意見を述べる。
(7) その他
3 資格
津南町民であって選挙権を有し、地域社会の向上、発展に熱意と関心を有するもの。ただし、国・県から既にモニターを委嘱されている者や、国・地方公共団体の議会議員及び公務員は除く。
4 委嘱の方法
広く町民から適当と認める者を選任し、町長が委嘱する。
5 定員
モニターの定員は10名以内とする。
7 報償
予算の範囲内で年度末に支払う。
8 その他
この要綱に定めないことで必要なことは、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。